1951-03-26 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
むしろ実地修業の者だけ試験を受けて、学校出は試験を受けないというのは、国家試験のあり方からいたしまして妥当でない、国家試験としては当然平等な試験を受けるべきである、こういう趣旨から、ただいまのように学校出、実地の人を問わず、試験をいたすということにいたしたわけでありますが、ただいま坪内先生のおつしやるように、それでは学校出の者が入らなくなるではないか、こういう点については、実際問題といたしましては、
むしろ実地修業の者だけ試験を受けて、学校出は試験を受けないというのは、国家試験のあり方からいたしまして妥当でない、国家試験としては当然平等な試験を受けるべきである、こういう趣旨から、ただいまのように学校出、実地の人を問わず、試験をいたすということにいたしたわけでありますが、ただいま坪内先生のおつしやるように、それでは学校出の者が入らなくなるではないか、こういう点については、実際問題といたしましては、
質問の第三は、一年以上の実地習練を経た者は、都道府縣知事の免許を受けて理容師となることができる規定となつておるが、実地修業中の期間、監督は如何ようにするのであるかという問に対して、理容所の管轄区域である保健所において、十二分にこれを監督するとの答弁がありました。